[相談]
私は会社で経理を担当しています。
当社では、マイカー通勤をしている従業員に支給する通勤手当は、令和8年度税制改正前の非課税限度額をそのまま支給し、加えて、一定の要件を満たす駐車場等を利用する従業員の1か月あたりの通勤手当については、その通勤距離の区分に応じた令和8年度税制改正前の非課税限度額に1か月あたりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額を支給することとしています。
そこでお聞きしたいのですが、令和8年4月1日以後に下記の通勤手当を支給する場合、1か月あたりの非課税限度額はいくらになるのでしょうか。教えてください。
- 片道通勤距離:70km(通勤手当の支給額は、改正前のまま38,700円)
- 一定の要件を満たす駐車場の1か月あたりの料金:7,000円
- 令和8年4月1日以後に支給する通勤手当の合計額:45,700円
[回答]
ご相談の場合、通勤手当の支給額45,700円が非課税限度額50,700円を下回ることから、支給する通勤手当の全額が所得税非課税となります。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当にかかる所得税の非課税限度額は、次の表のとおりとなっています。

上記1.の表Bにあるとおり、令和8年度税制改正後は、通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする人でその交通用具の駐車のための施設(※1)を利用し、その料金を負担することを常例とする人(※2)が受ける通勤手当の非課税限度額は、その通勤距離の区分に応じた改正後の非課税限度額と、1か月あたりのその駐車場等の料金に相当する金額(上限5,000円)との合計額となります。
したがって、今回のご相談の場合における通勤手当の非課税限度額は、
- @ (令和8年度税制改正後の)通勤距離に応じた非課税限度額:45,700円
- A 1か月あたりの駐車場の料金相当額:5,000円(上限)
- B @+A=50,700円
となり、通勤手当の支給額45,700円が非課税限度額50,700円を下回ることから、支給する通勤手当の全額が所得税非課税となります。
※1 その施設が、その人の勤務する場所又は通勤の経路における駅、停留所その他の施設の周辺にあるものに限られます。
※2 片道通勤距離が2km未満である人を除きます。
[参考]
法9、所令20の2、所規2の2、国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A(令和8年4月)」など
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。









